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就労継続支援B型の実施主体と運営基準を法律根拠から詳しく解説

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就労継続支援B型の実施主体と運営基準を法律根拠から詳しく解説

就労継続支援B型の実施主体と運営基準を法律根拠から詳しく解説

2026/04/24

就労継続支援B型の実施主体や運営ルールについて、疑問を感じたことはありませんか?法律に基づき、どのような法人や団体がこのサービスを運営できるのか、そして具体的にどのような基準が課せられているのかは、事業開設や運営を計画する際の重要なポイントです。本記事では、就労継続支援B型の実施主体とその運営基準について、厚生労働省の最新ガイドラインや障害者総合支援法など確かな法律根拠をもとに詳細かつ実務目線で解説します。正確な知識を整理し、効率的な事業準備やリスク低減の視点を得ることで、安心して持続的な支援体制構築を目指せます。

リハスワーク可児

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負担を抑えながら働ける場所を用意しており、就労支援B型では一人ひとりに適した業務に取り組めるよう工夫しています。また、体調への配慮も行いながら、安心して通所できる環境を可児市で大切にしております。

〒509-0203
岐阜県可児市下恵土830番地1

0574-66-9834

目次

    法律と実務から見る就労継続支援B型の主な特徴

    就労継続支援B型の法的根拠を実務目線で解説

    就労継続支援B型は、障害者総合支援法を根拠として設置・運営される福祉サービスです。この法律は、障害のある方が地域で自立した生活を送るための支援を目的とし、就労機会の確保や社会参加の促進を重視しています。事業の開設や運営にあたっては、法令や厚生労働省令、さらには各自治体の条例や指導要領に基づく細かな基準が設定されています。

    たとえば、就労継続支援B型の指定を受けるには、法人格が必要であり、一般的には社会福祉法人やNPO法人、医療法人等が運営主体となります。また、設備や人員配置、利用者の定員などについても障害者総合支援法施行規則に基づく詳細な規定があり、これらを満たすことが求められます。法的根拠に即した運営は、安定した事業継続や利用者の安心に直結するため、実務担当者は常に法改正や通知の動向を確認することが重要です。

    厚生労働省が示す就労継続支援B型の重要性

    厚生労働省は、就労継続支援B型を障害者の社会参加と自立支援のための重要な制度と位置づけています。特に、一般就労が困難な方に対して「働く場」を提供し、社会的孤立を防ぐ役割を強調しています。利用者の能力や体調に合わせた無理のない就労機会の確保が、生活の質の向上や自己肯定感の醸成につながるとされています。

    そのため、厚生労働省はガイドラインや通知を通じて、事業所に対し個別支援計画の作成や多職種連携、利用者の多様なニーズに応じた配慮を求めています。たとえば、作業内容や報酬の設定、健康管理に関する指導など、具体的な運営上の留意点も提示されています。これらの基準を遵守することで、サービスの質と利用者の満足度を高め、地域に根差した支援体制の構築が可能となります。

    就労継続支援B型施設の主なサービス内容とは

    就労継続支援B型施設では、利用者の障害特性や体調に配慮しながら、軽作業や製造、清掃、農作業など多様な業務を提供しています。これにより、一般就労が難しい方でも自分のペースで働ける環境が整えられています。利用者への作業指導や生活支援、健康管理の助言も重要なサービスの一部です。

    また、個別の支援計画に基づき、就労能力の維持・向上や社会的スキルの習得を目指した訓練も行われます。報酬は工賃として支払われ、利用者のモチベーション維持や生活の安定に寄与します。さらに、施設見学や相談対応など、初めて利用を検討する方やその家族に対しても、分かりやすい説明や情報提供が徹底されています。

    障害者総合支援法が支えるB型事業の役割

    障害者総合支援法は、障害のある人が地域で自立した生活を送るための基盤を整える法律であり、就労継続支援B型もその重要な柱です。この法律は、利用者の選択と自己決定を尊重しつつ、福祉サービスの質の確保と持続的な提供を義務づけています。B型事業は、特に一般企業での雇用が難しい方の社会参加や経済的自立の支援に特化した役割を果たします。

    実際の運営では、障害者総合支援法施行規則に基づき、定員や設備基準、人員配置など厳格な条件が課せられています。これにより、利用者が安全かつ安心してサービスを受けられる体制が保証されます。法令遵守と現場の柔軟な運用を両立させることが、B型事業の信頼性と地域社会への貢献につながります。

    実施主体ごとに異なる就労継続支援B型の特徴

    就労継続支援B型の実施主体には、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、株式会社など多様な法人格があります。各実施主体によって事業運営の方針や得意分野、地域との連携体制が異なるため、利用者への支援内容やサービスの特色にも違いが現れます。たとえば、社会福祉法人は長年の福祉ノウハウを活かした包括的な支援、NPO法人は地域密着型の柔軟な運営が特徴です。

    一方、株式会社や医療法人が運営する場合は、独自のノウハウや他分野との連携を活かした新しいサービス展開が期待されます。実施主体ごとに設備や人員配置、工賃水準、サービス内容に違いがあるため、利用を希望する方は見学や相談を通じて、自分に合った事業所を選ぶことが重要です。また、各主体は法的基準の遵守とともに、地域ニーズや利用者の状況に応じたサービスの質向上に努めています。

    厚生労働省ガイドラインに基づく運営ポイント

    就労継続支援B型運営で守るべき厚生労働省基準

    就労継続支援B型の運営には、厚生労働省が定める厳格な基準を遵守する必要があります。主な法律根拠は障害者総合支援法であり、事業所の設置や運営にあたっては、法人格を有する団体(社会福祉法人、NPO法人、株式会社など)が実施主体となることが求められています。これにより公共性や継続性が担保され、利用者が安心してサービスを受けられる体制が整えられています。

    また、運営基準にはサービスの質を保つための人的配置や設備、利用者の定員(例:定員30名)なども細かく定められています。これらの基準を守らない場合、行政指導や場合によっては事業停止などのリスクも生じるため、開設準備段階から最新のガイドラインや通知を確認することが不可欠です。

    ガイドラインに沿った就労継続支援B型の運営体制

    厚生労働省が公表するガイドラインには、就労継続支援B型事業所の運営体制に関する詳細な指針が盛り込まれています。例えば、事業所の運営責任者やサービス管理責任者の配置、利用者への個別支援計画の作成、記録管理や定期的なモニタリングの実施が義務付けられています。

    ガイドラインを遵守することで、利用者一人ひとりの状況や目標に応じたきめ細かな支援が可能となり、支援の質向上につながります。現場では、運営体制の整備に加え、スタッフ間の連携や外部専門職との協働も重視されているため、組織全体でガイドラインを共有し、定期的な見直しを行うことが重要です。

    就労継続支援B型の人的配置と研修要件を確認

    人的配置基準としては、サービス管理責任者や職業指導員、生活支援員などが定められた人数以上配置されていることが必須です。これにより、利用者が安心して活動できる環境が維持され、個々の支援ニーズにきめ細かく対応できます。特にサービス管理責任者は、支援計画の策定やモニタリングなど中核的な役割を担います。

    また、スタッフには法定研修の受講が義務付けられており、福祉現場で求められる知識や倫理、障害特性への理解を深めることが求められています。新人スタッフにはOJT(現場研修)を組み合わせることで、実務能力の早期向上が図られています。十分な研修体制を整えることは、サービスの質と利用者の安全を守るための重要なポイントです。

    厚生労働省が示す設備基準を実務で活かす方法

    就労継続支援B型事業所には、作業スペースや休憩室、トイレ、バリアフリー対応など、厚生労働省が定める設備基準を満たすことが義務付けられています。これらの基準は、利用者の安全や快適性、作業効率の向上を目的としています。たとえば、作業スペースは十分な広さと明るさを確保し、車椅子利用者への配慮も必要です。

    実務では、設備投資の計画段階から専門家の助言を受け、法令やガイドラインに適合した環境づくりを心がけましょう。不備がある場合は、行政からの指導や改善命令が出されることもあるため、開設前のチェックリスト作成や定期的な見直しがリスク回避につながります。

    就労継続支援B型のサービス内容と実践事例紹介

    就労継続支援B型では、一般就労が難しい方に対して、無理のないペースで働ける環境や多様な作業機会を提供しています。主なサービス内容は、軽作業、ものづくり、清掃、農作業など事業所ごとに特色を持たせているのが特徴です。利用者の体調や能力に合わせて作業内容を調整し、個々の目標や希望に寄り添う支援が行われています。

    実際の事例としては、「毎日通所できるか不安だったが、スタッフの丁寧なサポートで徐々に自信がついた」「ものづくりを通じて達成感を得られた」など、利用者の声が寄せられています。こうした実践を通じて、生活の充実や社会参加への一歩を後押しすることが、就労継続支援B型の大きな役割です。

    障害者総合支援法から読み解くB型の役割

    障害者総合支援法が定める就労継続支援B型の意義

    就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づき、一般就労が難しい障害者に対して、働く機会や生産活動の場を提供する福祉サービスです。法律により、その意義は「自立した地域生活の支援」と「社会参加の促進」にあると明記されています。
    この制度は、障害のある方が無理なく自分のペースで働ける環境を整え、日々の生活や社会とのつながりを実感できるよう配慮されています。

    厚生労働省のガイドラインや障害者総合支援法では、B型事業所の運営にあたり、利用者の個別性や障害特性を尊重することが求められています。例えば、就労が困難な方でも軽作業やものづくりなど多様な作業に参加できるよう、柔軟な体制が整えられています。
    このような法的な枠組みが、利用者の自己実現や社会的役割の拡大につながるとされています。

    就労継続支援B型と他支援制度の違いを整理

    就労継続支援B型と他の障害者就労支援制度(就労継続支援A型、就労移行支援など)との違いは、主に利用者の雇用契約の有無や支援内容、対象者の要件にあります。B型は雇用契約を結ばず、利用者が自分のペースで作業できる点が特徴です。
    一方、A型は雇用契約を締結し、最低賃金の保障が義務付けられています。

    また、就労移行支援は一般企業への就職を目指す訓練を重視していますが、B型は長期的な利用も可能で、体調や能力に応じた継続的な作業参加が認められています。
    これにより、障害の状態や生活状況に合わせて、最適なサービスを選択できる柔軟性が確保されています。

    B型事業所のサービス内容と法的要件を理解する

    B型事業所が提供するサービス内容は、主に軽作業・生産活動・職業訓練・日常生活支援など多岐にわたります。厚生労働省の設備基準や運営基準により、作業スペースや休憩室、衛生管理などの具体的な要件が細かく定められています。
    また、事業所運営の主体となれるのは社会福祉法人、NPO法人、株式会社など、法的に認められた法人格を持つ団体です。

    運営に際しては、サービス管理責任者や職業指導員など、必要な専門スタッフの配置が義務付けられています。
    さらに、利用者の障害特性や体調に配慮した個別支援計画の作成・見直しも、運営基準の一つです。
    これらの基準を満たすことで、利用者が安心してサービスを受けられる環境が維持されています。

    就労継続支援B型に求められる利用者支援の基本

    就労継続支援B型における利用者支援の基本は、個々の障害や体調、生活状況に応じた柔軟なサポートです。
    サービス管理責任者を中心に、利用者一人ひとりの目標や希望、ペースを尊重した個別支援計画が策定されます。

    例えば、作業内容の調整や体調変化への即時対応、日々の生活相談など、包括的な支援が行われます。
    また、定期的な面談や記録管理を通じて、利用者の状態変化や課題を把握し、必要な支援を継続的に見直す仕組みが求められています。
    これにより、長期的な就労継続や生活の安定につながります。

    障害者総合支援法によるB型定員や配置の考え方

    障害者総合支援法および厚生労働省の通知では、B型事業所の定員や職員配置について明確な基準が設けられています。
    例えば、1事業所あたりの定員は地域や運営規模により異なりますが、一般的には20名から30名程度が多い傾向です。

    定員設定は、利用者が十分な支援を受けられる環境の確保や、スタッフの適切な配置を前提としています。
    また、サービス管理責任者や職業指導員、生活支援員の配置人数も、定員に応じて法的に定められています。
    過剰な定員設定や人員不足は、運営基準違反となるリスクがあるため、事業計画段階から慎重な検討が必要です。

    就労継続支援B型事業所に求められる設備基準とは

    就労継続支援B型事業所に必要な設備基準の全体像

    就労継続支援B型事業所を開設・運営する際には、法律に基づいた設備基準の遵守が不可欠です。障害者総合支援法や厚生労働省の通知により、事業所の設備や環境について具体的な要件が示されています。これには、利用者が安全かつ快適に作業できるスペースや、衛生管理の徹底、バリアフリーへの配慮などが含まれます。

    設備基準の全体像を把握することで、事業所運営における法的リスクを回避でき、利用者や家族からの信頼も高まります。代表的な基準には、作業室や休憩室、トイレのバリアフリー化、十分な採光・換気、火災防止設備の設置などがあり、これらは厚生労働省のガイドラインに基づいて定められています。

    設備基準を満たすことは、開設時に行政からの指定を受けるための必須条件です。基準を理解し、段階的に整備を進めることで、後の運営トラブルや指導リスクを最小限に抑えることが可能です。

    厚生労働省が定めるB型設備基準と実地対策

    厚生労働省は、就労継続支援B型事業所に対し、明確な設備基準を定めています。主な内容は、作業室の広さや換気設備、衛生面の確保、避難経路の明示など多岐にわたります。これらの基準は、障害者総合支援法および関連通知に基づき、全国で統一的に運用されています。

    実地での対策としては、行政の事前相談や現地確認を受けることが推奨されます。例えば、作業室の面積は利用者数に応じて基準値が設定されており、実際の運用人数に合わせて柔軟に調整する必要があります。また、トイレや手洗い場のバリアフリー化、緊急時の避難経路の確保も欠かせません。

    行政の指導例としては、換気設備の不備や動線確保不足が挙げられます。これらの指摘を受けないためにも、事前に厚生労働省のガイドラインを熟読し、専門家や建築士と連携して対応を進めることが大切です。

    就労継続支援B型の安全管理と衛生面のポイント

    事業所運営で最も重要なのは、利用者の安全確保と衛生管理です。特に就労継続支援B型では、体調や障害特性に配慮した環境整備が求められます。厚生労働省の基準では、火災報知器や消火器の設置、避難経路の明示が義務付けられています。

    衛生面では、清掃の徹底や換気設備の稼働、手洗い場やトイレの清潔保持が基本です。加えて、感染症対策として消毒液の設置や、利用者ごとの作業道具管理も効果的な方法です。利用者の健康状態に変化が見られた場合は、速やかに休憩を促すなど柔軟な対応も必要となります。

    安全・衛生管理の失敗例としては、作業スペースの過密や換気不足による体調不良の発生が挙げられます。こうしたリスクを防ぐために、定期的な点検やスタッフへの研修を実施することが事業所の信頼性向上につながります。

    設備基準を満たすための物件選びと注意事項

    就労継続支援B型事業所を新たに開設する際、物件選びは設備基準を満たすうえで極めて重要です。立地や建物の構造、改修のしやすさなど、基準クリアの観点から慎重な検討が求められます。

    具体的な注意ポイントとして、十分な広さとバリアフリー化が実現できるか、消防法令に適合しているか、換気や採光が十分かどうかを事前に確認しましょう。特に利用者が安全に避難できる動線や、トイレ・休憩室の配置が基準に合致しているかのチェックが不可欠です。

    物件選定で後悔しないためには、行政への事前相談や専門家の意見を活用し、改修費用や工期も含めた総合的な計画を立てることが大切です。物件選びの段階で基準を意識することで、開設後の追加工事や指導リスクを減らせます。

    就労継続支援B型のサービス内容と設備の関係性

    就労継続支援B型のサービス内容は、利用者の特性や地域ニーズに応じて多様化しています。主なサービスには、軽作業やものづくり、清掃、農作業などがありますが、これらの活動を安全かつ円滑に実施するには、設備基準の遵守が不可欠です。

    例えば、作業内容によっては専用の作業台や収納スペース、作業動線の確保が求められます。また、休憩室や相談室の設置によって、利用者が安心して過ごせる環境づくりが可能となります。サービス内容と設備の充実度は、利用者満足度や事業所の評価にも直結します。

    設備とサービスの関係性を理解し、利用者一人ひとりに合わせた環境を整えることが、長期的な運営安定と信頼獲得の鍵となります。特に新規開設時は、サービス計画と設備投資をセットで検討することが成功への近道です。

    主な実施主体を知り安心の支援体制を作る

    就労継続支援B型の主な実施主体と運営形態の特徴

    就労継続支援B型の実施主体は、主に社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、株式会社など多様な法人格が担っています。これらの団体は、障害者総合支援法に基づき、厚生労働省の定める基準に従って運営されていることが特徴です。民間企業が参入しやすい点もB型事業所の特徴であり、地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟な運営が行われています。

    運営形態としては、利用者が無理なく自分のペースで働ける環境づくりや、個別支援計画の策定、地域社会との連携が重視されます。例えば、軽作業や内職、農作業など多岐にわたる業務を提供し、障害のある方が自信を持って社会参加できるようサポートしています。法的根拠や運営基準の遵守が必要不可欠であり、これに違反した場合は行政指導や事業停止などのリスクも伴います。

    法人格別にみる就労継続支援B型の運営ポイント

    就労継続支援B型の運営では、法人格ごとに求められる要件や強みが異なります。社会福祉法人は、長年の福祉事業運営実績と安定した資金基盤があり、行政との連携や信頼性の高さが特徴です。一方、NPO法人や一般社団法人は、地域密着型のフットワークの軽さや独自のネットワークを活かした柔軟なサービス提供が可能です。

    株式会社など営利法人の場合、事業性や効率性を意識した運営が行われる傾向にありますが、法的には非営利性の徹底や利用者本位の支援体制が求められます。いずれの法人格でも、運営にあたっては厚生労働省のガイドラインや設備基準、職員配置基準などを満たす必要があります。特に新規開設時は、法人格に応じた資金計画や運営体制の整備が重要なポイントとなります。

    実施主体ごとに異なるB型サービス内容の工夫

    B型事業所が提供するサービス内容は、実施主体の理念や地域特性によって大きく異なります。例えば、社会福祉法人が運営する場合は、福祉的な視点から生活支援や就労支援を一体的に提供するケースが多くみられます。NPO法人や一般社団法人では、地域の企業や農家と連携した独自の仕事創出や、アートやクラフトなど利用者の個性を活かす活動を展開する事例もあります。

    株式会社などは、マーケットニーズを意識した商品開発や販路拡大に力を入れる傾向があり、利用者の就労体験の幅を広げる工夫がなされています。いずれの実施主体でも、利用者の能力や体調に応じた作業内容の調整や、スモールステップでのスキルアップ支援が重要です。失敗例として、過度な作業負担や一律の支援では利用者のモチベーションが低下するため、個別性を重視したサービス設計が成功の鍵となります。

    自治体や関係機関との連携で強固な支援体制へ

    就労継続支援B型の質を高め、継続的な運営を実現するためには、自治体や保健所、ハローワーク、医療機関、相談支援事業所などとの密な連携が不可欠です。自治体は事業所の指定や監査を担い、運営基準や設備基準の確認、定員管理などを通して事業の健全性をチェックします。

    また、関係機関との情報共有やケース会議を通じて、利用者一人ひとりに最適な支援計画を立てることができます。例えば、医療機関と連携しながら体調管理を行い、ハローワークと協力して一般就労への移行支援を強化する事例も多くあります。自治体や関係機関と協働することで、支援の質向上だけでなく、運営上のリスク低減にもつながります。

    就労継続支援B型の運営リスクと対策を整理

    就労継続支援B型の運営には、法令違反や基準未達による行政処分、利用者の安全配慮義務違反、収益悪化による経営不安定化など様々なリスクが存在します。特に、障害者総合支援法や厚生労働省の運営基準を満たさない場合、事業停止や指定取消といった重大なペナルティが科されることがあります。

    対策としては、法令やガイドラインの継続的な確認と職員研修の実施、定期的な自己点検や第三者評価の活用が有効です。また、利用者の声を積極的に取り入れ、サービス内容の見直しや改善を図ることも重要です。これにより、リスクを最小限に抑えつつ、安心して持続的な支援体制を構築することが可能となります。

    法的根拠と定員の考え方で事業運営の質を高める

    就労継続支援B型の法的根拠から見る定員設定

    就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づき提供される福祉サービスです。この法律のもと、厚生労働省は事業所ごとに定員設定や運営基準を細かく規定しています。特に、サービスの質と安全を確保するため、1事業所あたりの定員数は法的根拠に基づいて設けられており、過剰な受け入れによる支援の質低下を防ぐことが狙いです。

    例えば、就労継続支援B型事業所の定員設定には、事業所の設備や人的配置、利用者への個別支援計画の実施体制など複数の観点から審査が行われます。定員の上限を守ることで、個々の利用者に対して十分なサポートを提供できる環境が維持されます。

    事業を始める際は、法律や厚生労働省のガイドラインに沿った定員計画を立てることが必須です。違反が発覚すると、事業所運営の停止や指導を受けるリスクもあるため、法的根拠をしっかり理解したうえでの準備・運営が重要となります。

    定員30名の考え方とB型事業運営のポイント

    就労継続支援B型事業所の定員は、多くの場合30名が基準とされています。これは、利用者一人ひとりに対して適切かつ継続的な支援を行うために、一定の規模に制限する必要があるためです。定員30名という設定は、人的配置や作業スペース、支援体制のバランスを考慮した結果であり、法的にも認められた運営規模です。

    運営上のポイントとしては、定員を超えないように利用者の受け入れを管理し、定員に見合ったスタッフ配置や作業内容の最適化が求められます。また、利用者の障害特性や希望に合わせて柔軟にサポート内容を調整することが、安定した事業運営につながります。

    例えば、体調変化により通所頻度が変動する利用者が多い場合、欠席日数や利用実態を考慮しながら定員管理を行うことが重要です。定員を適切に維持することで、サービスの質と事業の持続性を両立しやすくなります。

    就労継続支援B型の運営基準と安定収益化の工夫

    就労継続支援B型の運営基準は、障害者総合支援法や厚生労働省の通知によって詳細に規定されています。主な基準には、サービス提供時間、利用者ごとの個別支援計画、設備基準、人的配置基準などがあり、これらを遵守することが安定した運営の前提となります。

    安定収益化の工夫としては、利用者の工賃向上や、地元企業との連携による受注作業の拡大、効率的な作業工程の導入が挙げられます。また、行政からの給付金や助成金の適切な申請、コスト管理の徹底も重要なポイントです。

    たとえば、作業内容を多様化し、利用者の特性に応じた業務を提供することで、満足度の向上と定着率アップにつなげている事業所もあります。安定運営のためには、法令遵守と現場の工夫を両立させることが不可欠です。

    法的根拠に基づくサービス内容の最適化方法

    就労継続支援B型のサービス内容は、障害者総合支援法および厚生労働省のガイドラインに則って設計する必要があります。法的根拠を理解したうえで、利用者の多様なニーズに応える柔軟な支援を行うことが求められます。

    具体的な最適化方法としては、定期的な個別支援計画の見直しや、利用者の意向を反映した作業内容の調整、外部アドバイザーとの連携による支援体制の強化などが実践されています。また、利用者アンケートや家族からのフィードバックを積極的に取り入れることも有効です。

    例えば、ものづくり作業だけでなく、パソコン業務や軽作業など、選択肢を広げることで利用者の満足度や自立への意欲が向上した事例も報告されています。法令に基づく基準を守りつつ、現場の声を活かしてサービスを最適化することが、長期的な事業の発展につながります。

    就労継続支援B型の適正な人的配置と定員計画

    就労継続支援B型の人的配置は、法的基準に従い適正な人数と資格を持つスタッフを配置することが義務付けられています。たとえば、サービス管理責任者、生活支援員、職業指導員などの配置基準を満たすことが必要です。これにより、安全で質の高い支援体制が維持されます。

    定員計画を立てる際には、利用者の障害特性や支援ニーズに応じて、スタッフ一人あたりが担当する人数を適切に設定することが重要です。無理な定員拡大は、スタッフの負担増加やサービス品質の低下につながるため、慎重な計画が求められます。

    現場では、定員に合わせてスタッフのシフトや研修計画を調整し、急な欠員や利用者増減にも柔軟に対応できる体制づくりが進められています。適正な人的配置と定員管理が、利用者の安心と事業所の安定運営の基盤となります。

    リハスワーク可児

    負担を抑えながら働ける場所を用意しており、就労支援B型では一人ひとりに適した業務に取り組めるよう工夫しています。また、体調への配慮も行いながら、安心して通所できる環境を可児市で大切にしております。

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